補助金・助成金

キャリアアップ助成金とは?正社員化・賃上げで活用できる助成金【2025年版】

2025年12月12日(更新 2026年10月26日) MBI経済ニュース編集部

キャリアアップ助成金とは?正社員化・賃上げで活用できる助成金【2025年版】

キャリアアップ助成金は、パート・契約社員などの非正規雇用者を正社員化したり、賃金アップなどの処遇改善を行った事業主に支給される助成金です。2025年度は「重点支援対象者」の新設や手続きの簡素化など大きな制度改正があり、正社員化コースでは1人あたり最大80万円が受給可能。全6コースの内容と申請の流れを詳しく解説します。

「パートやアルバイトを正社員にしたいけど、人件費の負担が心配」「非正規社員の賃金を上げたいが、原資の確保が難しい」——そんな悩みを抱える経営者・事業主の方は多いのではないでしょうか。

そこで活用したいのが「キャリアアップ助成金」です。非正規雇用労働者の正社員化や処遇改善に取り組む事業主を支援するこの制度は、正社員化コースで1人あたり最大80万円、賃金アップでも1人あたり最大7万円が受給できます。

2025年度(令和7年度)は「重点支援対象者」の新設や手続きの簡素化など大きな制度改正が行われました。この記事では、キャリアアップ助成金の全6コースの内容から2025年度の変更点、申請の流れまで詳しく解説します。

キャリアアップ助成金とは?

キャリアアップ助成金は、厚生労働省が実施する非正規雇用労働者のキャリアアップ促進を目的とした助成金制度です。パート・アルバイト・契約社員・派遣社員などの非正規社員を正社員に転換したり、賃金アップなどの処遇改善を行った事業主に対して助成金が支給されます。

受給するのは「事業主」

キャリアアップ助成金は企業(事業主)が受給主体となります。対象となる労働者本人が直接受け取るわけではありません。企業が非正規社員のキャリアアップに取り組むことで、その取り組みに対して国から支援を受けられる仕組みです。

2025年度の6つのコース

キャリアアップ助成金は、取り組み内容に応じて以下の6つのコースに分かれています。

分類 コース名 概要
正社員化支援 正社員化コース 有期・無期雇用労働者を正社員に転換
障害者正社員化コース 障害のある有期雇用労働者等を正社員に転換
処遇改善支援 賃金規定等改定コース 非正規社員の基本給を3%以上増額改定
賃金規定等共通化コース 正社員と共通の賃金規定を新たに作成・適用
賞与・退職金制度導入コース 非正規社員に賞与・退職金制度を導入
社会保険適用時処遇改善コース 社会保険適用時に手当支給や賃上げを実施(令和8年3月まで)

このうち最も多くの企業に活用されているのが「正社員化コース」です。以下、主要なコースの詳細を見ていきましょう。

正社員化コースの詳細【最大80万円】

正社員化コースは、有期雇用労働者(契約社員・パート等)や無期雇用労働者を正社員に転換した場合に助成金が支給されるコースです。厚生労働省によると、年間10万人以上がこの制度を通じて正社員化されています。

2025年度の支給額

2025年度から「重点支援対象者」という区分が新設され、該当するかどうかで支給額が大きく変わるようになりました。

転換パターン 対象者区分 中小企業 大企業
有期雇用→正社員 重点支援対象者 80万円
(40万円×2期)
60万円
(30万円×2期)
上記以外 40万円
(1期のみ)
30万円
(1期のみ)
無期雇用→正社員 重点支援対象者 40万円
(20万円×2期)
30万円
(15万円×2期)
上記以外 20万円
(1期のみ)
15万円
(1期のみ)

※雇用期間が通算5年を超える有期雇用労働者は、無期雇用労働者とみなされます。

重点支援対象者とは

以下のいずれかに該当する労働者が「重点支援対象者」となり、2期分(12か月分)の助成金申請が可能です。

重点支援対象者の要件

a. 雇入れから3年以上の有期雇用労働者

b. 雇入れから3年未満で、次の①②いずれにも該当する有期雇用労働者
 ①過去5年間に正規雇用労働者であった期間が合計1年以下
 ②過去1年間に正規雇用労働者として雇用されていない

c. 派遣労働者(派遣先で正社員として直接雇用する場合)、母子家庭の母等または父子家庭の父、人材開発支援助成金の特定の訓練修了者

重点支援対象者以外の労働者は、1期分(6か月分)の助成金のみ申請可能となります。

加算措置

以下の場合は、基本の助成額に上乗せ(加算)を受けられます。

加算内容 加算額(中小企業)
正社員転換規定を新たに設けて1人目を転換 +20万円(1事業所1回のみ)
多様な正社員制度(勤務地限定・職務限定・短時間正社員)を新たに設けて1人目を転換 +40万円(1事業所1回のみ)

主な支給要件

正社員化コースで助成金を受給するには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 転換前に6か月以上非正規雇用として雇用されていること
  • 転換後に6か月以上継続雇用し、6か月分の賃金を支払うこと
  • 転換後6か月間の賃金を、転換前6か月間と比較して3%以上増額すること
  • 正社員としての就業規則に基づいた雇用形態であること
  • 転換前後で雇用保険・社会保険に加入していること
  • 賞与または退職金制度があり、昇給が適用される正社員であること

⚠ 2025年度からの注意点

新規学卒者(新卒で入社した非正規社員)については、採用日から1年未満は支給対象外となりました。新卒で契約社員として採用し、すぐに正社員化するケースは対象外となります。

賃金規定等改定コースの詳細【最大7万円/人】

賃金規定等改定コースは、非正規雇用労働者の基本給を定める賃金規定等を3%以上増額改定し、その規定を6か月以上適用した事業主に支給されるコースです。正社員化せずとも、賃金アップに取り組む企業を支援します。

2025年度の支給額

2025年度から支給区分が2つから4つに細分化され、より高い賃上げを行った企業への支援が拡充されました。

賃金引き上げ率 中小企業(1人あたり) 大企業(1人あたり)
3%以上4%未満 4万円 2.6万円
4%以上5%未満 5万円 3.3万円
5%以上6%未満 6.5万円 4.3万円
6%以上 7万円 4.6万円

※1年度1事業所あたり上限100人まで申請可能です。

加算措置

2025年度から加算措置が2種類に増えました。

  • 職務評価加算:職務評価を実施し、その結果を踏まえて賃金規定を改定した場合 → +20万円(1事業所1回のみ)
  • 昇給制度導入加算:有期雇用労働者等の昇給制度を新たに設けた場合 → +20万円(1事業所1回のみ)

【例】非正規社員10人の基本給を5%アップした場合(中小企業)

6.5万円 × 10人 = 65万円の助成金を受給可能
さらに昇給制度を新設すれば+20万円で、計85万円

その他のコース概要

賃金規定等共通化コース【60万円/事業所】

有期雇用労働者等と正社員に共通の職務に応じた賃金規定(賃金テーブル)を新たに作成・適用した場合に支給されます。

  • 中小企業:60万円(1事業所1回のみ)
  • 大企業:45万円(1事業所1回のみ)

賞与・退職金制度導入コース【最大56万円/事業所】

有期雇用労働者等を対象に、賞与または退職金制度を新たに設けて実際に支給・積立を行った場合に支給されます。

導入制度 中小企業 大企業
賞与制度のみ導入 40万円 30万円
退職金制度のみ導入 40万円 30万円
賞与・退職金両方を同時導入 56.8万円 42.6万円

社会保険適用時処遇改善コース【最大50万円/人】

短時間労働者を新たに社会保険に適用させる際、手取り収入が減らないよう手当支給や賃上げ、労働時間延長などを行った事業主に支給されるコースです。

⚠ 暫定措置

このコースは令和8年(2026年)3月31日までの暫定措置です。社会保険適用拡大への対応を検討している企業は、早めに活用を検討しましょう。

  • 手当等支給メニュー:社会保険適用に伴い、社会保険料相当額の手当を支給 → 最大50万円(中小企業)
  • 労働時間延長メニュー:週所定労働時間を延長して社会保険に適用 → 最大30万円(中小企業)

2025年度の主な変更点まとめ

2025年4月からの主な制度改正をまとめます。

変更点 内容
キャリアアップ計画書の手続き簡素化 労働局長の「認定」が不要に。届出のみで手続き完了
正社員化コースの対象者区分新設 「重点支援対象者」を新設。該当者は2期分申請可能、それ以外は1期のみに縮小
正社員化コースの支給額見直し 重点支援対象者以外は80万円→40万円に減額
新規学卒者の対象外化 新卒採用から1年未満の正社員化は支給対象外に
賃金規定等改定コースの拡充 支給区分が2区分→4区分に細分化、6%以上の引き上げで最大7万円に
昇給制度導入加算の新設 賃金規定等改定コースで昇給制度を新設した場合、+20万円の加算

申請の流れ

キャリアアップ助成金の申請は、以下の流れで進めます(正社員化コースの場合)。

ステップ1:キャリアアップ計画書の作成・届出

取り組みを始める前日までに、「キャリアアップ計画書」を作成し、管轄の労働局に届け出ます。2025年度からは認定は不要となり、届出のみで完了します。

ステップ2:就業規則の整備

正社員と非正規社員の雇用区分を明確にした就業規則を整備します。正社員転換規定を設けていない場合は、新たに規定を追加し、労働基準監督署に届け出ます。

ステップ3:転換の実施

就業規則に基づき、対象労働者を正社員に転換します。転換後は必ず賃金を3%以上アップさせます。

ステップ4:6か月間の継続雇用・賃金支払い

正社員として6か月以上継続雇用し、6か月分の賃金を支払います。

ステップ5:支給申請

6か月分の賃金支給日の翌日から2か月以内に、支給申請書と必要書類を労働局に提出します。

🚫 申請期限は厳守

申請期限を過ぎると一切受理されません。期限管理を徹底し、余裕を持って準備を進めましょう。

主な必要書類

  • キャリアアップ助成金支給申請書
  • キャリアアップ計画書(届出済みの写し)
  • 就業規則の写し
  • 転換前後の労働条件通知書または雇用契約書の写し
  • 転換前後の賃金台帳の写し
  • 出勤簿の写し
  • 支払方法・受取人住所届(未登録の場合)

申請時の注意点

キャリアアップ助成金は審査が厳格化しており、書類の不備や要件不足による不支給も少なくありません。以下のポイントに注意しましょう。

就業規則の整備が必須

正社員と非正規社員の処遇(賃金、賞与、昇給、退職金など)が明確に区分されている就業規則が必要です。曖昧な規定は不支給の原因となります。

3%の賃金アップ要件

転換後6か月の賃金総額が、転換前6か月と比較して3%以上アップしていることが必要です。どの項目(基本給、手当など)で3%アップを満たすか、事前に計算しておきましょう。

労働条件通知書・賃金台帳との整合性

就業規則の内容と、労働条件通知書・賃金台帳の記載に矛盾がないか確認が必要です。シフト制の場合はシフト表との整合性もチェックされます。

不正受給は厳禁

書類だけで転換したことにして実態を伴わないケースは、不正受給として厳しいペナルティ(助成金返還+違約金、事業者名公表など)の対象となります。

ポイント:要件が複雑で書類も多いため、申請に不安がある場合は社会保険労務士(社労士)への相談をおすすめします。

まずは相談してみよう

「キャリアアップ助成金を使いたいけど、自社が要件を満たすか分からない」「どのコースが最適か知りたい」という方は、お気軽にご相談ください。

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また、金融機関データベースでは、銀行・ノンバンク・ファクタリング会社など700社以上の情報を掲載しています。助成金だけでなく融資による資金調達も含めて検討される場合は、ぜひご活用ください。

この記事のまとめ

  • キャリアアップ助成金は非正規社員の正社員化・処遇改善に取り組む事業主を支援
  • 正社員化コースは重点支援対象者で最大80万円/人、賃金規定等改定コースは最大7万円/人
  • 2025年度は重点支援対象者の新設、手続きの簡素化など大きな制度改正あり
  • 申請期限は厳守、就業規則の整備と3%賃金アップが重要ポイント
  • 不安な場合は社労士への相談も検討を

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