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英国雇用権法案で政労使合意、不当解雇の適格期間を6カ月に短縮

英国政府は11月27日、労働組合と経済界の代表者との協議を経て、雇用権法案における不当解雇保護の適格期間を現行の24カ月から6カ月に短縮することで合意したと発表した。当初政府は「入社初日からの保護」を掲げていたが、企業側の懸念に配慮して妥協した形となった。
この合意により、法案は予定通り年内に成立する見通しとなった。2026年4月には病気休暇手当と育児休暇の初日からの権利付与が実施されるほか、公正労働機関(Fair Work Agency)の設立も予定されている。
ゼロ時間契約の規制強化やファイア・アンド・リハイア(解雇・再雇用)慣行の制限など、多くの改革は2026年から2027年にかけて段階的に施行される。英国人事開発協会(CIPD)は、この合意について「雇用主にとって必要な明確さを提供する」と評価する一方、ゼロ時間契約労働者の権利や労働組合のアクセス権については引き続き詳細な協議が必要だと指摘した。
この記事は報道をもとにMBI経済ニュース編集部が要約したものです。元の記事:GOV.UK