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改正「取適法」1月1日施行 下請取引の適正化で中小企業の賃上げ後押し

下請法が「中小受託取引適正化法(取適法)」に名称変更され、1月1日に施行された。従来の資本金基準に加え、従業員数基準(製造業300人以下、サービス業100人以下)が追加され、規制対象が大幅に拡大する。
主な改正点は、交渉なしの一方的な価格据え置きの禁止、支払いサイト60日ルールの厳格化、手形払いの原則禁止など。違反時の遅延損害金は年14.6%と定められた。また、電子メールやクラウドでの書類保存が認められ、デジタル化にも対応した。
高市政権は「中小企業が適正な価格転嫁を実現し、賃上げ原資を確保できる環境整備」を改正の狙いとしている。公正取引委員会は監視体制を強化し、違反企業名の公表も辞さない姿勢を示している。大企業にとってはコンプライアンス負担が増加する見込みだ。
この記事は報道をもとにMBI経済ニュース編集部が要約したものです。元の記事:公正取引委員会 / 政府広報オンライン